先にした意思表示につき、効果の発生を止めまたは将来に向かって消滅させることを
目的とする行為のことをいいます。この点で有効だった意思表示が、
はじめから無効となる取消しと違います。
もっとも民法においては、取消しという言葉を使っている箇所であっても、
撤回と解される場合があります。
撤回は、先にした意思表示が効力を生じた後は、原則として許されません。
相手方が迷惑をするからです。
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