地の個数は、一筆、二筆というように数えます。つまり、

一筆の土地とは、1個の土地のことであり、

土地の登記記録は一筆の土地ごとに編成されています。

一筆の土地を数個に分けることを分筆

数個の土地を1つにまとめることを合筆といいます。

 
一筆の土地の1部についても、

所有権の移転や取得時効が認められますが、

分筆のうえ移転登記を経由しなければ、

第3者に対抗し得ません。

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