法人が解散になると、法人は財産整理のためにだけ権利能力を持つようになります。
すなわち、原則として、理事が精算人となり、継続中の事務を終わらせ、債権を
取り立て、債務を弁済し、その結果残余財産が残る場合には、これを定款で
指定された方法で分け、これがないときは清算法人の社員総会または
評議員会の決議に基いて処分し、それでも決まらないときには
国庫に帰属します。この清算の完了によって法人は消滅
することになります。なお、法人が債務を弁済できない
ときは、破産法による手続に移ります。
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