現在の社会では、自分の財産は自分で管理運用するのを原則とするが、
この原則を貫くことが適当でない場合、あるいは貫けない場合は
少なくありません。
例えば、常人に比べて能力の劣る未成年者や成年被後見人の場合は
彼らの利益のために、破産者の場合は債権者等の利益のために、
管理者不在の場合は不在者および利害関係人の利益のために、
それぞれ彼らに代わって財産を管理し、
法律行為をする者が必要です。
法律は、かかる場合に備え、各所において代理人を付けるよう配慮しています。
これが法定代理の制度です。別の言葉でいえば、法定代理とは、ひっきょう、
本人の委託によらないで代表権が与えられる場合です。
その法的根拠は、大別すると、次の三種があります。
①法律が直接、代理人となる者を規定している場合-未成年者に対する親権者など。
②裁判所の選任による場合-不在者の財産管理人、成年後見人、相続財産の管理人など。
③本人以外の私人の指定による場合-指定未成年後見人。
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