代理権を有する者。代理は本人に代わって意思表示をなす制度だから、
代理人は、本人の意思を伝達する使者とも違うし、また、
法人の理事のように、いわゆる代表とも違います。
代理人は、自分で意思表示(決定と表示)をするわけだから、意思能力がなければ
ならないことは明らかだが、効果は本人の方に帰属し、
代理人には関係ないから、
直接代理人自身の利益が害されるおそれはありません。そこで民法は、
制限行為能力者でも、法定代理人の同意なしに、
他人の代理人となり得ることを認めました。
したがって、代理人が制限行為能力者だったという理由では、
本人も、代理人も、また法定代理人も、
その代理行為を取り消すことはできないわけです。
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