代理人

代理権を有する者。代理は本人に代わって意思表示をなす制度だから、

代理人は、本人の意思を伝達する使者とも違うし、また、

法人の理事のように、いわゆる代表とも違います。

代理人は、自分で意思表示(決定と表示)をするわけだから、意思能力がなければ

ならないことは明らかだが、効果は本人の方に帰属し、

代理人には関係ないから、

直接代理人自身の利益が害されるおそれはありません。そこで民法は、

制限行為能力者でも、法定代理人の同意なしに、

他人の代理人となり得ることを認めました。

したがって、代理人が制限行為能力者だったという理由では、

本人も、代理人も、また法定代理人も、

その代理行為を取り消すことはできないわけです。