取締役会設置会社は、一事業年度の途中において一回に限り、取締役会の決議により、
剰余金の配当(配当財産が金銭であるものに限る)をすることができる旨を
定款で定めることができます。これを中間配当と呼んでいます。
昭和49年の商法改正による監査役制度の拡充強化に伴い、
年二回から年一回の決算に移行する会社に対し、
株主の既得権的保護の観点から、
この中間配当の制度が設けられました。
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