譲渡による取得につき、会社の承認を必要とする株式のことをいいます。
会社は、全部の株式または一部の株式について、所定の事項を定款で定めれば、
譲渡制限株式とすることができるとされています。
全株式を譲渡制限株式とする場合には、
①譲渡による株式取得には会社の承認を要することと、
②一定の場合に会社が承認したものとみなすとするときは、その旨とその一定の場合を
定款に定めなければなりません。
また一部の種類株式を譲渡制限種類株式とする場合には、
①②と発行可能種類株式総数を定款に
定めなければならないのです。
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