譲渡制限株式

 譲渡による取得につき、会社の承認を必要とする株式のことをいいます。

 会社は、全部の株式または一部の株式について、所定の事項を定款で定めれば、

譲渡制限株式とすることができるとされています。

 全株式を譲渡制限株式とする場合には、

①譲渡による株式取得には会社の承認を要することと、

②一定の場合に会社が承認したものとみなすとするときは、その旨とその一定の場合を

定款に定めなければなりません。

また一部の種類株式を譲渡制限種類株式とする場合には、

①②と発行可能種類株式総数を定款に

定めなければならないのです。