株主が会社に対し、その取得(買取り)を請求することができる株式のことをいいます。
会社は、全部の株式または一部の株式について、所定の事項を定款で定めれば、
取得請求権付株式とすることができます。
全株式を取得請求権付株式とする場合には、
①その株主の有する株式を会社が取得するよう請求できるということと、
②取得の対価(社債、新株予約権、新株予約権付社債、
財産等の内容、合計額または算定方法等)と、
③取得を請求することができる期間を定款に定めなければなりません。
また一部の種類株式を取得請求権付種類株式とする場合には、
①②③と発行可能種類株式総数を定款に
定めなければならいのです。
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