当事者双方が裁判所に出頭することなく、準備書面を基本として、
電話会議の方法により「争点・証拠の整理に関する事項その他口頭弁論の準備のため
必要な事項について、当事者双方と協議する」のであります。
もっとも、当事者双方が出頭していないのであるから、
この手続終結後の口頭弁論の期日で、その整理通りに主張を行って初めて、
整理が完結することになります。
この手続のためには、当事者が遠隔の地に居住しているとき、
その他裁判所が相当と認めるときに、事前に当事者の意見を聴いて、
この手続を実施します。
これを実施する時期については、特に制限はありません。
争点・証拠の整理の必要がある限り、裁判所は、いつでも、
事件をこの手続に付すことができます。
第1回の口頭弁論期日を指定する前に付すこともできます。
ただ、この手続の主催は、受訴裁判所の裁判長が行います。
そして、裁判長がそれを完了したと判断した時点で、
この手続を終結する旨の決定をします。
また、終結するに当たり、当事者に、この手続における争点などの
整理の結果を要約した書面を提出させることができます。
この手続の終結後の口頭弁論期日において、
その後の証拠調べによって証明すべき事実を確認し、
当事者は争点等の整理の結果を要約した書面に記載した事項を陳述します。
その後に、攻撃防御の方法を提出した当事者は相手方に対して説明義務を負います。
コメント (0)
コメントを書く