遅延利息(ちえんりそく)



金銭債務の履行が遅れた場合に支払われる損害賠償金のことを。

延滞利息ともいいます。


利息といっても、元金(元本)を使用する対価として支払われる、

いわゆる「利子」とは異なります。


ただ債務額の一定割合を、遅滞の期間に応じて支払うところが

通常の利息と似ているのでこう呼ばれるにすぎません。


前述の一定割合とは、元の金銭債権について約定利率が定められ、

これによって利息が支払われていたときにはその約定利率であり、

そうでないときには法定利率(年5分乃至ないし年6分)に当たります。


遅延利息の特徴は、金銭債務でない債務の履行遅滞による

損害賠償とは異なり、債務者の責めに帰すべき事由がなくて、

また実損害がいくらであっても、一定の金額が支払われる

という点です。


もっとも当事者間であらかじめ、遅延利息の要件と異なる要件で

損害賠償金を支払うことを約束しておくことは

差し支えありません。