遅延利息(ちえんりそく)
金銭債務の履行が遅れた場合に支払われる損害賠償金のことを。
延滞利息ともいいます。
利息といっても、元金(元本)を使用する対価として支払われる、
いわゆる「利子」とは異なります。
ただ債務額の一定割合を、遅滞の期間に応じて支払うところが
通常の利息と似ているのでこう呼ばれるにすぎません。
前述の一定割合とは、元の金銭債権について約定利率が定められ、
これによって利息が支払われていたときにはその約定利率であり、
そうでないときには法定利率(年5分
遅延利息の特徴は、金銭債務でない債務の履行遅滞による
損害賠償とは異なり、債務者の責めに帰すべき事由がなくて、
また実損害がいくらであっても、一定の金額が支払われる
という点です。
もっとも当事者間であらかじめ、遅延利息の要件と異なる要件で
損害賠償金を支払うことを約束しておくことは
差し支えありません。
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