全部取得条項付種類株式

 株主総会の特別決議によって、会社がその全てを取得することができる株式のことを

いいます。株主の多数決によって全発行済株式を消却すること

(いわゆる「100%減資」)ができるように、平成17年

成立の会社法で新たに導入されたものであるが、

敵対的買収に対する防衛策としても

活用できると考えられます。

 全部取得条項付種類株式を発行するには、定款に、総会決議により

その全部を取得することができることと、取得対価の決定のしかた等を

定めなければなりません。