株主総会の特別決議によって、会社がその全てを取得することができる株式のことを
いいます。株主の多数決によって全発行済株式を消却すること
(いわゆる「100%減資」)ができるように、平成17年
成立の会社法で新たに導入されたものであるが、
敵対的買収に対する防衛策としても
活用できると考えられます。
全部取得条項付種類株式を発行するには、定款に、総会決議により
その全部を取得することができることと、取得対価の決定のしかた等を
定めなければなりません。
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