法律行為とは、一定の仕方ではなされていますが、その方法を法律が

決めている場合を要式行為、当事者の自治・選択に

ゆだねている場合を不要式行為といいます。
 
 婚姻、協議離婚、養子縁組、協議離縁、相族の放棄、遺言等、その成否・内容を

特に明確にする必要がある場合に

要式行為とされています。

もっとも、婚姻のように民法所定の方式(婚姻の届出)と異なる方式(結婚式)が

一般化している場合、方式違反のゆえに無効とすることはできず、

婚姻予約、準婚、事実上の婚姻、内縁などと呼び、

一方が死亡した場合の相続権を除き、届出のあった夫婦と

同じ権利義務が認められるように

なってきています。また、

不要式行為であっても、重要な契約や任意の履行を期待できない

おそれがある場合などは、どんな内容の法律行為が

成立したかをはっきりさせるための契約書などの

書面が作られていることは周知のところです。

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