決めている場合を要式行為、当事者の自治・選択に
ゆだねている場合を不要式行為といいます。
婚姻、協議離婚、養子縁組、協議離縁、相族の放棄、遺言等、その成否・内容を
特に明確にする必要がある場合に
要式行為とされています。
もっとも、婚姻のように民法所定の方式(婚姻の届出)と異なる方式(結婚式)が
一般化している場合、方式違反のゆえに無効とすることはできず、
婚姻予約、準婚、事実上の婚姻、内縁などと呼び、
一方が死亡した場合の相続権を除き、届出のあった夫婦と
同じ権利義務が認められるように
なってきています。また、
不要式行為であっても、重要な契約や任意の履行を期待できない
おそれがある場合などは、どんな内容の法律行為が
成立したかをはっきりさせるための契約書などの
書面が作られていることは周知のところです。
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