賠償額の代位(ばいしょうがくのだいい)
物(例えば時計)を借りている者や修繕などのために預かっている者は、
自分の不注意からその時計を盗まれたり、紛失したりすると、時計の
返還に代えて損害を賠償しなければなりません。
ところで、時計の代価を賠償した後になってその時計が出てきた場合には、
時計は誰の所有物になるのでしょうか?
元来の所有者だからということで貸主・預け主に帰属すると彼らは時計と
代価を二重に利得してしまうことになって不都合です。
そこで、我が国の民法では、この場合のように債務者が既に損害賠償として
債権の目的物の価格を支払ったときには、そのとき以後債務者は債権者に
代わってその物の権利を取得することとしました。
したがって、この場合には時計は借主・預かり主のものとなります。
これを賠償額の代位と称しています。
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