建物保護法

 民法によると、せっかく借地をして建物を建てても、借地権(建物所有を目的とする

地上権および賃借権)について登記がなければ、第三者に対抗することができず、

したがって土地譲受人は、登記のない借地権者に対し、

建物収去・土地明渡しを請求することができます。

しかも、借地権者のほとんどは、

登記請求権のない賃借権者です。

 つまり、売買は賃借権を破り、地上建物を崩壊に導くわけで、このような地震売買は、

日露戦争による地価高騰の際、盛んに行われていました。

明治42年制定の「建物保護ニ関スル法律」は、

かかる借地権の安定度を高めるために借地権について登記がなくとも、

地上建物について登記をしておけば、

第三者に対抗できるとしました。


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