債務者の財産が全債務を弁済するに足りない場合に意味があります。
債権者は平等の地位を有し、債権額に比例して、弁済を受けるのを原則とします。
そこで、例外的に法律の認めた場合に、優先弁済を受けることができます。
民法の認めた債権のうち優先弁済を受けられるものは、担保物権のうち
先取特権、質権、抵当権が付いている場合の債権であります。
このほか、特別法による債権、例えば、税金や健康保険・労災保険・厚生年金・
自動車損害保険などの掛金を徴収する請求権が
優先権を認められています。
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