借地関係の存続期間と更新

 借地契約には、期間の約定がある場合とない場合があります。

 借地法は、借地権を堅固な建物の所有を目的とするものと、普通(木造)の建物の

所有を目的とするものとに区別しつつ、前者の存続期間は、原則として60年、

特約によるときも30年以上でなければならず、また、後者の存続期間は、

原則として30年、特約によるときも20年以上でなければならず、

これに反する特約は無視され、原則によるものとしていました。

これに対し、借地借家法は、上の区別をやめ、

一律30年とし、これより長い期間を

約定したときはその期間に

よるものとしました。

 期間満了にかかわらず、借地契約は原則として更新されます。この点は、借地法も、

借地借家法も同じですが、更新後の期間につき、借地法が堅固な建物の所有を

目的とする場合と否とを区別していたのに対し、

借地借家法は、最初の更新にあっては20年、

その後の更新にあっては10年としました。