求償権(きゅうしょうけん)
他人のために財産上の利益を与えた者がその他人に対して持つ返済請求権をいいます。
さまざまなシチュエーションがありますが、連帯債務者の一人が債権を弁済した場合に
ほかの連帯債務者に、保証人・物上保証人が債務を弁済した場合に主たる債務者に、
抵当不動産の第三取得者が抵当権者に弁済した場合に債務者に、
それぞれ返還を請求するときなどが主要なものです。
我が国の民法ではこのほかに、他人の行為によって賠償義務を負担させられた者が
その他人に、他人のために損失を受けた者がその他人に、弁済によって他人に
不当利得を生じた場合に弁済者がその他人に、それぞれ返還請求を認めて
いますが、これらの場合にも求償権という語句が用いられています。
コメント (0)
コメントを書く