借地借家法

 社会経済の変化に対応できるようにするため、平成3年10月建物保護法、借地法

および借家法を統合する「借地借家法」が新設・公布された。

 もっとも、この法律は、施行期日(平成4年8月1日)以降に設定された

借地・借家関係に適用され、それ以前に成立した借地・借家関係については、

従前の法律が適用されます。