借地法

 この法律は、借地権の強化・安定を目的とし、大正10年に制定されました。

当初は、施行地域が大都市に限られていたが、昭和16年の改正により

全国的に施行されることになりました。

 また、この改正と昭和41年の改正により、借地権は次のように、

一段と強化されたのです。

 ①借地権の存続期間を長期化するとともに、期間満了にかかわらず、

原則として借地契約は更新されるものとした。

 ②増改築を制限する借地条件の変更や、借地権の譲渡・転貸につき、地主の承諾に

代わる許可を裁判所に求めることができるものとした。

 ③地主の地代・家賃の増額請求に対しては、裁判でその正当性が確定するまでは、

相当と思える額を支払えば足り、地主は不足分の不履行を理由に

契約を解除しえないものとした。

 ④例外的に、期間満了により借地関係が消滅したり、借地権の譲渡・転賃について

地主の承諾または承諾に代わる裁判所の許可が得られない場合は、

建物買取請求権が認められます。