随伴性(ずいはんせい)



 従たる権利・義務が主たる権利・義務の処分に従って移転し、これと法律上の運命を

共にする性質をいいます。


 従たる権利・義務の持っている附従性からおのずから出てくる性質であって、

例えば債権が譲渡されたら、抵当権、質権、敷金(家賃債権等の担保)、

保証債務なども当然に新権利者と債務者との間の関係として

移転することになります。


 主たる権利・義務の移転というのは、譲渡その他約定の場合でも、強制執行

あるいは代位(例えば代位弁済)など法律の規定による場合でも同じであり、

従たる権利が随伴することに変わりはありません。


 但し、債権譲渡の場合には、対抗要件を備える必要があります。