取消権は、追認をなし得る時から5年間行わないと時効により消滅します。

行為の時から20年を経過した場合も同様です。

取消権者は、取り消し得る行為を取り消したうえ、その行為に基づいて

給付した財産の返還を求めることができます。

このような不安定な状態がいつまでも続いたのでは取引の安全が害されます。

同条は、こうした考え方を推し進め、時効にかかる取消権は、

返還請求権を含む趣旨であり、20年の方は、時効と違い、

中断のない除斥期間とする解釈が支配的になってきています。
 
また、5年の時効の起算点である追認をなし得る時は、取消権者のうち

制限行為能力者および詐欺・強迫により意思表示をした者については、

取消しの原因となった状況が消滅した時を意味しますが、

成人被後見人については、行為能力者となりかつ

取り消し得る行為の存在を知った時であると解されています。

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