広い意味で供託というのは、供託所に金銭・有価証券・商品その他の物を寄託する
ことをいい、立候補者がする供託や、債権を担保するため(仮差押えの保証金)の
供託などがあります。しかし、狭い意味では債権者が受領を拒否した場合、
受領できない場合、債権者をつかめない場合に弁済の目的物を
供託所に預けて債務を免れる手段に使う弁済供託を指します。
本法の規定は、もっぱらこの弁済供託に関するものです。
弁済供託では、地主や家主が受領を拒否している場合の賃料の供託が多い。供託は
供託所に備え付けの供託書(三枚一組み)に記入し、
現金を添えて供託所に差し出す。
供託所は、うち一通(供託通知書)を債権者に送付する。供託所は法務局・地方法務局、
またはその支局・出張所である。
供託をすると、債務者は債務を免れ債務不履行の責任を問われることはなくなる。
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