弁済の充当(べんさいのじゅうとう)
債務者が同一の債権者に対して数個の債務を負担しており、弁済として提供した
給付がすべての債務を消滅させるのに不充分な場合に、いずれの債務に
弁済を
同一の債務者に二つ以上の債務があるときに、どの債務のために弁済したのか
不明の時には、民法の規定に従って充当されます。
なお、元本、利息、費用については、特約のない限り①費用、②利息、③元本、
の順で充当されます。
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