一般には、土地賃貸借契約について地主が賃借人の増改築、借地上の建物の譲渡に伴う
借地権の移転について承諾をした場合の対価のことをいいます。
建物賃貸借契約では、店舗の造作を借家権とともに
譲渡する場合に、借家人が家主に支払う対価も
承諾料といわれています。
土地の賃貸借の場合には、承諾料に相当する金員として「財産上の給付」を、
裁判所が借地人に対して支払いを命ずることが
できることになっています。
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