明渡しの正当事由

 地主が、期間満了に際し、借地人の更新請求や目的物の継続使用につき遅滞なく

異議を述べたときは、正当事由がある場合に限り、借地関係は終了します。

家主が、建物賃貸借につき更新を拒絶したり

解約を申し入れたりした場合も同様です。

 借地法および借家法は、地主なり家主が「自ラ使用スルコトヲ必要トスル場合

其ノ他正当ノ事由アル場合」と規定していますが、借地借家法は、

この点に関する判例を参酌し、各当事者が目的不動産の使用を

必要とする事情、目的不動産に関する従前の経過や利用状況、

更には、地主なり家主が、明渡しの条件として、

財産上の給付(立退料)を申し出たときは、

その申出を考慮して正当事由の有無を

判断すべきものとしています。