地主が、期間満了に際し、借地人の更新請求や目的物の継続使用につき遅滞なく
異議を述べたときは、正当事由がある場合に限り、借地関係は終了します。
家主が、建物賃貸借につき更新を拒絶したり
解約を申し入れたりした場合も同様です。
借地法および借家法は、地主なり家主が「自ラ使用スルコトヲ必要トスル場合
其ノ他正当ノ事由アル場合」と規定していますが、借地借家法は、
この点に関する判例を参酌し、各当事者が目的不動産の使用を
必要とする事情、目的不動産に関する従前の経過や利用状況、
更には、地主なり家主が、明渡しの条件として、
財産上の給付(立退料)を申し出たときは、
その申出を考慮して正当事由の有無を
判断すべきものとしています。
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