一度消されてしまった登記を、もう一度復活・再現させる登記のことをいいます。
平成16年改正前の不動産登記法では、まず登記簿そのものが全部または
一部滅失してしまった場合に、それを再現させる登記として
滅失回復登記が定められ、また、
貸金をまだ全額返してもらわないのに、借主にだまされて全部返済を受けたように誤解し、
せっかく付けた抵当権設定登記を抹消してしまった場合のように、元の登記の
全部(または一部)が、不適法に抹消させられてしまった場合、
もう一度、元の登記を復元させる登記として
抹消回復登記が定められていました。
平成16年改正後の不動産登記法では、登記記録が滅失した場合の
回復の措置と、抹消された登記の回復が、
それぞれ規定されています。
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