瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)
売買の目的物に瑕疵(その物が当然有すべき性質を有しないこと、取引上普通に
要求される品質が欠けていることなど、不完全な状態をいいます)があり、
それが取引上要求される通常の注意をしても気づかぬものであるときは、
1年以内ならば買主は契約の解除をなし、損害賠償の請求ができます。
これを売主の瑕疵担保責任といいます。
売買の目的である財産権に欠点がある場合の責任とともに、物質的に欠点がある
場合に認められる売主の担保責任です。
例えば、買い取った家屋の大黒柱が、ちょっと見ては分からないがシロアリに
食われて中空になっていたというような場合です。
家電量販店から全自動洗濯機を買ったという代替性のある品物の売買
(不特定物売買)にもこの法理が適用されるかどうかが
問題となります。
この場合は、瑕疵担保ではなく、債務不履行(不完全履行となります)の
責任として取替え請求、解除、損害賠償請求ができるだけだとする
説が有力です。
また商人間の売買では、担保責任の効果として代金減額が加わるほか、
瑕疵があったという通知を発しなければ、売主が善意である限り、
この責任を問うことはできません。
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