時効の利益を受けない旨の意思表示。
 
 時効の完成後その利益を受けるかどうかは当事者(援用権者)の選択にゆだねられ、

放棄すれば時効援用権は消滅します。

これに対し、時効完成前の放棄は許されません。

金銭賃借などでは、借主にとり著しく不利益な約定を結ぶことが多いけど、

その1つに、

この債務については時効利益を放棄するといった特約があります。

このようなことを防ぎ、強いることができないようにするためであり、

したがって、時効完成前の放棄は無効です。