時効の完成後その利益を受けるかどうかは当事者(援用権者)の選択にゆだねられ、
放棄すれば時効援用権は消滅します。
これに対し、時効完成前の放棄は許されません。
金銭賃借などでは、借主にとり著しく不利益な約定を結ぶことが多いけど、
その1つに、
この債務については時効利益を放棄するといった特約があります。
このようなことを防ぎ、強いることができないようにするためであり、
したがって、時効完成前の放棄は無効です。
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