対抗し得る賃借権を取得することがで権利の取得を認める時効です。
 
 時効により所得権の所得が認められるためには、所有の意思で

平穏公然に動産または不動産を20年間

占有していなければなりません。もっとも、

占有のはじめ善意・無過失なときは10年でよいです。
 
 所有の意思があるかどうかは、占有所得原因によって決まります。

したがって、賃貸借に基づいて目的物を占有する賃借人には

所有の意思がなく、仮に所有の意思が認められるためには、

あらためて買い受けたり贈与を受けたりし、

これに基づいて占有を始めるかまたは賃貸人に対し以後所有の意思で

占有する旨を伝えなければなりません。

 もっとも、格別の理由もなしに後の行為をすれば、賃貸人は、時効中断の

措置を講ずるであろうら、容易に時効は完成しません。
 
 時効期間が満つるまで占有を継続しなければ時効は完成しません。

AからBに占有が受け継がれた場合は、占有の継続が認められ、

したがって、自己の占有だけでは時効期間に足りなければ、

前主の占有を合わせても主張でます。

これに対し、占有を中止したり占有を奪われたときは、時効は中断し、

それまで経過した期間は、時効にとって意味なものとなります。

もっとも、占有の訴えにより奪われたものを取り返したときは、

占有の継続が認められ中断はなかったことになります。
 
 動産の占有者を過失なくして所有者と思い、その動産を買い受けたところ、

売主は所有者ではなく借主に過ぎないことが判明したといった場合、

買主は、10年の取得時効ではなく、

直ちに所有権を取得することができます。

古くは、これを即時時効と呼んでいましたが、現在では

善意取得または即時取得といいます。
 
 不動産については、この種の規定はありません。しかし、判例は、

不動産の所有者AがB名義で所有権の登記をし、これを信頼したcが、

Bから買い受けたり抵当権の設定を受けたりして

その登記を済ませた場合、虚偽表示の規定を類推適用し、

即時にそれぞれの権利を取得するとしています。
 
 所得権以外の財産権の取得時効については、所有権の取得時効の規定が準用されます。

例えば、A所有の不動産を過失なくしてBの所有と思って賃借し、賃借権者の

意思で平穏公然に10年間占有を続ければ、所有者にきます。

 カテゴリ