口頭弁論の経過を公証するために裁判所書記官が期日ごとに作成する書類のことです。
調書には、口頭弁論の形式に関して民訴規則66条1項各号に定められた
形式的記載事項を備えなければなりません(しかしその多くは、
口頭弁論調書の用紙に大体項目が印刷され
所要事項を記入すればよいようになっています)。
実質的記載事項は、弁論の内容に関する事項であるが、実務では、当事者の提出した
攻撃防御方法およびこれに対する相手方の
陳述などの実質的内容が記載されます。
口頭弁論の方式に関する事項、例えば期日の開始、弁論の公開・非公開、
証人の宣誓、裁判の言渡しなどは、調書の滅失しない限り、
調書の記載によってのみ証明できるだけで、
他の証拠で証明することが許されません。
しかし弁論の内容や証拠調べの内容については、調書だけが証拠となるのではなくて、
他の証拠によって証明できるし、他方、当事者はその記載内容を争うことができます。
また裁判官も調書に記載していない事項でも判決に利用することができます。
また裁判所書記官は、裁判長の許可があったときは
(当事者の意見を聞いてのうえですが)、
証人、当事者本人、鑑定人の陳述を
録音テープ、ビデオテープに記録して、
これを調書の記載に代えることができます。
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