発行しないことが原則とされており、株券を発行するためには、定款にそのことを
定めなければなりません。
種類株式発行会社で株券を発行する場合には、全部の種類の株式について
株券を発行しなければなりません。
株券を発行する会社(株券発行会社)は、株式を発行した日後遅滞なく株券を
発行しなければなりません。(ただし公開会社でない株券発行会社にあっては、
株主の請求があるまでは株券を発行しなくても差し支えありません。)
株券には、次に揚げる事項とその番号を記載し、株券発行会社の代表取締役
(委員会設置会社では代表執行役)がこれに署名または記名押印
しなければなりません。
①株券発行会社の商号。
②当該株券に係る株式の数。
③譲渡による当該株券に係る株式の取得について、会社の承認を要することを定めた
場合には、その旨。
④種類株式発行会社にあっては、当該株券に係る株式の種類およびその内容。
株券発行会社では、株主が総会に出席して議決権を行使したり、配当金を
受け取ったりったりする場合にいちいち株券を会社に見せる必要は
ないけれども、株式を譲渡するには、株券を
交付することが必要です。
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