株券発行会社の株主は、その有する株式について株券の所持を欲しない旨を

会社に申しでることができることです。 

 この場合には、その申し出に係る株式の数(種類株式発行会社にあっては、

株式の種類・種類ごとの数)を明らかにして

申し出なければなりません。

また当該株式に係る株券が既に発行されているときは、株券発行会社に

提出しなければなりません。 

 申し出を受けた株券発行会社は、遅滞なく、株券を発行しない旨を

株主名簿に記載・記録しなければならず、それ以降は

その株式につき株券を発行することができなくなり、

株主が提出した株券は無効となります。