会社に申しでることができることです。
この場合には、その申し出に係る株式の数(種類株式発行会社にあっては、
株式の種類・種類ごとの数)を明らかにして
申し出なければなりません。
また当該株式に係る株券が既に発行されているときは、株券発行会社に
提出しなければなりません。
申し出を受けた株券発行会社は、遅滞なく、株券を発行しない旨を
株主名簿に記載・記録しなければならず、それ以降は
その株式につき株券を発行することができなくなり、
株主が提出した株券は無効となります。
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