解約(かいやく)


 
  財産上の継続的契約を将来に向かって失効させることを解約といい、一時的契約に

 関する解除に対する法律用語で、告知とも称します。

 また、解除との違いを強調するため、解約告知と称する場合もあります。


  例えば、一時的契約である売買契約が解除されると、売買契約ははじめから無効で

 あったものとして扱われ、原状回復が義務付けられます(遡及的無効)。


  これに対し、例えば継続的契約である賃貸借においては既に経過した事実関係を覆す

 こと(原状回復)は妥当ではありませんので、経過した事実関係はそのままにして

 将来に向かって契約(法律関係)を無効にします(不遡及的無効)。

 同じく継続的契約である雇用や委任及び組合などの契約についても同様に

 扱っています。

 このように、解約(告知)は契約を将来的に無効とする法律行為

 (単独行為)なのです。


  法定解約原因は債務不履行でありますが、継続的契約の信頼関係を破る程度の

 債務不履行であることが要件となります。

 つまり、背信行為としての価値をもつ債務不履行がなければ

 解約権は生じません。


  借地権の解消は期間満了時における契約の更新拒絶ないし契約破棄によりますが、

 この場合には正当事由を要件としており、借家権は背信行為以外の解約につき、

 正当事由のほか解約申入れ機関の経過を要件としています。

 したがって、この場合には、解約申入れをして所定期間が経過したときに

 解約の効果が発生いたします。


  婚姻や縁組など身分上の契約関係を将来に向かって無効とする離婚や離縁には

 解消という用語が用いられています。