売買によって買主の取得した権利または物に不完全な点がある場合は

売主はその責任をおわなければなりません。

この責任を売主の担保責任といいます。

 売買において、買主が代金を支払うのは、契約上期待した財産権を取得しようと

するためのものでありますから、もし契約に不足や不十分なところがあったり、

物に瑕疵があったりして、期待通りの財産権を取得できなければ、

売主に責任を負わせて買主を保護する必要があります。

このことは、個々の売買における買主のために必要であるばかりでなく、

一般の売買における取引の信用を維持し、だれでも安心して

売買ができるようにするために必要なのです。

 このように売主の担保責任は、売買の有償性に基づき、売主を実現させて

構成な結果をもたらし、売買という取引の一般的な信用を

維持するためのものですが、これは広く

有償契約一般に適用されます。