木造家屋が建てこむ日本の現状では、火元ともなると、失火者はもとより、
各方面に多大な損害を与えることになりかねません。
そこで、明治32年「失火ノ責任ニ関スル法律」が制定され、
軽微な過失による場合には失火者に責任はなく、
重大な過失(重過失)がある場合にはじめて
賠償責任を負うべきものとされました。
しかし、この法律は、債務不履行については適用されません。だから、賃借人が、
保管義務に反して賃借家屋を焼失せしめた場合には、過失の程度にかかわらず、
賃貸人に対し、賠償責任を負うことになります。
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