姻族関係の終了(いんぞくかんけいのしゅうりょう)



  離婚により姻族関係は当然に消滅しますが、夫婦の一方が死去した場合においては

 生存配偶者と死去した夫または妻の血族との間の姻族関係は当然には

 消滅いたしません。

 
  この差異は、姻族関係の発生は夫婦という意思的直接関係の発生に伴い姻族関係に

 立たされている者の直接参加なくして受動的に発生させられた関係でありますので、

 夫婦間で意思的及び直接的に夫婦の関係が消滅させられれば姻族関係もこれに

 伴って消滅するものとされるのに対し、夫婦のうちいずれかの一方が死去

 したという意思的でない原因で夫婦関係が消滅したときは、姻族関係

 発生の原因をなした生存配偶者の意思表示をまってはじめて

 すべての姻族関係は終了させられるべきだからです。


  親族関係存否の厳格性の要請から、この意思表示は市区町村長に対する

 届出をもってしなければなりません。