身分行為(みぶんこうい)



  親族関係の発生・変動・消滅に関わる法律行為をいいます。

 この身分行為は、財産法上の法律行為とは違い、人の自然的属性(性別・血縁性など)

 に関わる法律行為です。

 
  この違いから身分行為をするについては財産法上におけるような画一的な行為能力を

 必要とせず、満15歳に達し、意思能力があることをもって足りるとされ、反面、

 親族や他人による代理ができないものとされます。

 要保護者の要保護性補完は何をおいても優先無条件になされるべきもので

 ありますので、そのような保護的身分行為については代理行為も

 認容されることになります。