一種の買戻しであるが、民法の買戻しの規定は窮屈で実際の取引に合わないため、
売買の一方の予約の規定を使って行われます。
①目的物-買戻しでは不動産に限られるが、再売買の予約では、何でもよいです。
また、買戻しでは登記を対抗要件としているが、
再売買の予約では、それに限りません。
②代金-買戻しの代金は、最初の代金に契約費用を加えたものでなければならないが、
再売買の予約では、このような限定はありません。
③予約の時期-買戻しは、売買契約と共になされる契約であって、
一種の解除権留保付売買です。したがって、いったん売買を
してしまい、後から買い戻すという特約をすることは
できません。再売買の予約ではこれを
することができます。(なお、「売買の一方の予約」の項参照)
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