婚約(こんやく)
将来婚姻することについての男女間の契約をいいます。
ドイツ民法には詳細な規定がありますが、我が国の民法には何ら詳細な記述が
ありませんが、有効な契約となっています。
婚姻は性の終生に渡る独占提供を核とする契約関係でありますので、
これに反する内容の婚約は無効です。
反面、婚約の成立を盾にする婚姻締結の訴えの提起は許されませんし、婚姻締結を
履行しない場合の違約罰を婚約の条件としても、その条件は無効となります
(ドイツ民法は、これらの点について同旨の規定を置いています)。
婚約の本質は婚姻の予約でありますが、我が国の判例は内縁関係にある者の関係を
婚姻予約の語句をもって示し内縁の不当破棄に救済を付与してきました。
内縁の不当破棄救済は正当な措置ですが、内縁関係を婚姻予約とする規定は
正しくありません。
口頭での婚約も有効です。
正当な理由のない婚約の破棄は不法行為を成立させますし、損害賠償・慰謝料の
支払義務を生じさせます(婚約の不当破棄は不法行為ではなく、債務不履行と
なるという学説もあります)。
コメント (0)
コメントを書く