相続が開始した後に、相続人がする相続を、受諾(承認)する意思表示のことです。

相続の効果として、相続財産は、被相続人の死亡した瞬間に、

相続人に承継されるのが、法律の原則となります。

しかし、相続財産には、債務も含まれるわけだから(マイナスの相続財産)、

相続人の意思も確かめずに、それを押しつけることはできません。

そこで法律は、相続の承認および放棄の

規定を置いて、相続人が一応生じている

相続の効果を受け入れるかどうかの

選択の自由を与えています。
  
 承認には、相続の効力を全面的に受け入れる単純承認と、被相続人の債務は相続財産の

限度でのみ負担し、その残余財産を承継するという限定承認とがあります。

 相続の承認・放棄はいわゆる法律行為だから、相続人が制限行為能力者の場合には、

法定代理人,保佐人などの同意が必要であり、同意のなかったときには、

後で取り消すことができます。

また承認・放棄は、相続財産の全部に対してしなければならず、

その一部に対してのみすることは、許されません。

また、承認・放棄は、相続の開始を知ったときから原則として三ヵ月以内にすることを

要し、それまでの期間は自己の固有財産に対すると同じ注意を用いて、

相続財産を理しなければなりません。


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