相続の効果として、相続財産は、被相続人の死亡した瞬間に、
相続人に承継されるのが、法律の原則となります。
しかし、相続財産には、債務も含まれるわけだから(マイナスの相続財産)、
相続人の意思も確かめずに、それを押しつけることはできません。
そこで法律は、相続の承認および放棄の
規定を置いて、相続人が一応生じている
相続の効果を受け入れるかどうかの
選択の自由を与えています。
承認には、相続の効力を全面的に受け入れる単純承認と、被相続人の債務は相続財産の
限度でのみ負担し、その残余財産を承継するという限定承認とがあります。
相続の承認・放棄はいわゆる法律行為だから、相続人が制限行為能力者の場合には、
法定代理人,保佐人などの同意が必要であり、同意のなかったときには、
後で取り消すことができます。
また承認・放棄は、相続財産の全部に対してしなければならず、
その一部に対してのみすることは、許されません。
また、承認・放棄は、相続の開始を知ったときから原則として三ヵ月以内にすることを
要し、それまでの期間は自己の固有財産に対すると同じ注意を用いて、
相続財産を理しなければなりません。
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