夫婦の相互独立性(ふうふのそうごどくりつせい)



  夫婦の法律関係は、貞操義務(その反面としての性共同体維持義務です。

 自由主義諸国では一般に夫婦の同居・協力義務を派生的に義務づけます。

  社会主義国の中には、旧ソビエト法のように同居義務を規定しないものがあります。

  上記の協力義務は性共同体維持義務であり、その余りのものに関しません。

  夫婦の広範な共同生活を精神的に豊かなものとするためには、夫婦の合意に

 待つほかはありません。


  例えば、夫または妻の嗜好に他方配偶者が調子を合わせなければならない法的義務は

 成立しません)と扶助義務とがあります。

  この扶助義務は、夫婦の相続権とともに婚姻の成立と同時に期待権として発生し、

 現実のものとなるについては相互的にではなく、常に一方的です

 (夫または妻が要保護状態になることによって妻または夫に対し現実の扶養請求権を

 持つに至り、夫または妻の死亡によって妻または夫に対する現実の相続権を

 持つに至ります。

 現実として夫婦が互いに扶養し合い、相続し合うということはありません)。

  夫婦の生活関係は、以上の2点を除き、他人間におけると等しく財産法の原理に

 基づき財産法の規定によります。


  夫婦の日常生活に要する費用(「婚姻から生ずる費用」といいます)はそれぞれの資産・

 収入等に比例する割り勘によるものとされます(夫婦財産契約により、これと異なる

 定めをすることはできます。夫婦財産契約を締結しなかった場合の夫婦の

 財産関係を法定財産制といいます)。

  共稼ぎをしない妻も直ちに夫の家事労働は労働出資の本質を持ち、

 この労働提供による割り勘です。

  婚姻に際し夫婦が持ち寄った財産はそれぞれに夫・妻の特有財産であり、

 共有となるものではありません。

  夫婦のいずれに属する財産であるか明らかでない財産と雖も共有とみなされるのでは

 なく、共有に属するものと推定されているにすぎません(夫または妻は、反証を挙げて

 自己の単独所有に属するものと主張することができます)。

  妻または夫の内助の功によって他方配偶者の財産が増価したときは、

 不当利得を成立させます。

 
  離婚に際しては、その清算は財産分与によって不当利得返還請求の訴えを認容し得ない

 理由はありません(現実には、裁判所はこれを認容するには至っていません)。

  夫婦の一方が日常家事に関して第三者と法律行為をしたとき(例えば、月末支払いに

 よる妻の食料品の購入)は、他の一方はこれによって生じた債務につき連帯責務を

 負うべきものとされていますが、これとても当該第三者に対しその責めに任じない

 旨を予告しておけばその責任を免れます。

  夫は妻の愛情におぼれ、妻は夫の威圧を受け真意によらずに契約をする恐れがあるもの

 とされ、夫婦間で契約をしたときは何時でも夫婦の一方から取消しできるものとされて

 いますが、夫婦の相互独立性が高度に達成されている現時点においては、

 時代遅れの規定として廃止の声が高くなっています。

  判例上でも、夫婦の関係が上手く行かず離婚話が出ているような場合には、

 この取消権の発動を容認し得ないものと踏み切っています。