業とする者をいいます。
運送は、場所的区別により、陸上運送、海上運送および空中運送に
分かれますが、商法上は湖川・港湾を「陸上」に含めて、
海上運送については海商法(3編3章)が規定し、
商行為法(2編8章)は陸上運送について規定しています。
「運送人」の語は陸上運送を業とする者のみを言います。
広く運送の取引は営業的商行為であり、したがって運送人は商人であります。
運送人は、自己または履行補助者が運送品の受け取り、引き渡し、保管および
運送について注意を怠らなかったことを証明しない限り、
運送品の減失、毀損または延着について損害賠償の責任を負います。
高価品については荷送人が運送の委託に当たりその種類および価格を
明告しない限り、運送人は損害賠償の責任を負いません。
運送人の責任の消滅時効期間は1年であります。
運送業では、普通取引約款が発達普及しており、運送契約は、顧客が
低型的契約条項である約款を一括して
承認するかしないかの選択しか残されていません。
いわゆる符号契約に属することが多いです。
そこでは約款が取引関係規制の重要な役割を果たし、更に、この約款に
対する監督を含む多数の特別法令(鉄道営業法、鉄道運輸規定、
道路運送法、港湾運送事業法等)が制定されています。
そのため商法の運送営業に関する規定は、
補充的なものとなっています。
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