離婚(りこん)



  婚姻関係の解消は、当事者の一方の死亡という事実による場合と当事者の意思に

 基づく場合とに分かれます。

 後者による場合が、離婚にあたります。


  離婚は更に協議離婚と裁判離婚とに分かれます。

 協議離婚は夫と妻との合意によってなされて、裁判離婚は当事者の

 一方の意思に基づき裁判所に対する訴えをもってなされます。


  離婚は配偶者に対する無条件の保護義務を解消させるものでありますので、その成否は

 何人の目にも鮮やかな厳格主義によって担保されなければなりません。

 このことからして、協議離婚は市区町村役場に於いて離婚届を提出することが

 必要となります。


  裁判離婚は、裁判所の判決がその厳格性を担保します。

 裁判離婚が認容されることについては、婚姻を継続しがたい重大な事由がなければ

 なりません。

 夫婦をして夫婦たらしめる究極のものとしての貞操義務に違反があったとき、

 すなわち配偶者に不貞な行為があったとき及び保護義務に違反があったとき

 (配偶者による悪意の遺棄と配偶者の3年以上にわたる生死不明という

 客観的な事由です)を軸として、婚姻を継続しがたい重大な事由の

 有無が判断されます。


  夫婦間における厳しいばかりの要保護性補完の強要も極限にまで達したときは

 解放されて、社会自らの負うべき業務として転換されます。

 それが、精神病離婚原因となります。

 すなわち、配偶者が郷土の精神病にかかり、回復の見込みがないときは、

 裁判所の離婚判決を求めることができるのです。

 強度・不治という二重の客観的な条件と、離婚意思という主観によって構成されて

 いるものです(配偶者の精神病が強度・不治であっても、あくまで監護を

 続けたいというのであればその意思もまた尊重され、裁判離婚の

 訴えが強要されるわけではありません)。


  協議離婚は、家庭裁判所に離婚調停を申し立ててすることもできます(調停離婚)。

 調停の席上で婚姻両当事者間に離婚の合意が得られない場合にあっても、一切の事情を

 考慮して夫婦間の紛争解決のため職権で離婚の審判がなされる場合もあります

 (審判離婚。裁判離婚の訴えを起こすには、まず家庭裁判所に離婚の調停を

 申し立てなければなりません・・・調停前置主義)。