会社が株式を手にいれて、それを消滅させてしまう行為をいいます。


 かつては株式の消却として①資本減少の方法による場合、②定款の規定に基づき

株主に配当すべき利益をもってなされる場合、③定時総会の

決議により自己株式の取得のためになされる場合が

ありました。

平成17年成立の会社法においては、これらが「自己株式の消却」という場合だけに

統一されています。したがって自己株式以外の株式を消却する場合には、

いったん自己株式として取得した上で、消却することになります。
 

 会社が自己株式を焼却する場合においては、消却する自己株式の数(種類株式発行会社

では自己株式の種類と種類ごとの数)を定めなければなりません。

この決定は取締役会設置会社では

取締役会の決議によって行います。