会社が株式を手にいれて、それを消滅させてしまう行為をいいます。
かつては株式の消却として①資本減少の方法による場合、②定款の規定に基づき
株主に配当すべき利益をもってなされる場合、③定時総会の
決議により自己株式の取得のためになされる場合が
ありました。
平成17年成立の会社法においては、これらが「自己株式の消却」という場合だけに
統一されています。したがって自己株式以外の株式を消却する場合には、
いったん自己株式として取得した上で、消却することになります。
会社が自己株式を焼却する場合においては、消却する自己株式の数(種類株式発行会社
では自己株式の種類と種類ごとの数)を定めなければなりません。
この決定は取締役会設置会社では
取締役会の決議によって行います。
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