迅速さでは劣るが事件の処理を慎重にし、誤りが少ないという長所を持つので、
裁判においては合議制が望ましいとされています。
最高裁判所と高等裁判所は常に合議制です。そして事件の性質によって最高裁判所では、
15人全員で作られる大法廷と5人の小法廷の2種類があり、高等裁判所では
5人の場合と3人の場合とがあります。地方裁判所と家庭裁判所では、
事件によって合議制の場合と単独性の場合とがあります。
合議制の場合その構成員は3人である(なお「裁判員制度の項参照)。
合議制では、需要なことは、裁判官の過半数の意見で決するが、そのほかのことは、
構成員に裁判長とか受命裁判官という資格を認めて、
ある程度単独活動の余地を残しています。
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