裁判所が、訴えられた事件を裁判する場合に、数人の裁判官からなるグループで裁判するという制度です。

迅速さでは劣るが事件の処理を慎重にし、誤りが少ないという長所を持つので、

裁判においては合議制が望ましいとされています。

 最高裁判所と高等裁判所は常に合議制です。そして事件の性質によって最高裁判所では、

15人全員で作られる大法廷と5人の小法廷の2種類があり、高等裁判所では

5人の場合と3人の場合とがあります。地方裁判所と家庭裁判所では、

事件によって合議制の場合と単独性の場合とがあります。

合議制の場合その構成員は3人である(なお「裁判員制度の項参照)。

 合議制では、需要なことは、裁判官の過半数の意見で決するが、そのほかのことは、

構成員に裁判長とか受命裁判官という資格を認めて、

ある程度単独活動の余地を残しています。