財産分与(ざいさんぶんよ)
離婚に際しては、夫婦のうちいずれか一方が他方に対し財産分与を
請求することができます。
離婚の時から2年を経過した後は、これを行なうことができません(家庭裁判所に
持ち出して、分与の請求をすることもできます)。
離婚に際し請求することのできるのは、この財産分与と慰謝料の請求でありますが、
財産分与は婚姻中の財産関係の清算と離婚後の当座の扶養という
性質の異なる二種の請求を合わせた制度です。
婚姻中の財産関係の清算には、内助の功によって他方配偶者が不当に利得した
財産の返還請求も含まれます。
内助の功が大きくなれば大きくなるほど財産分与の額は多く(婚姻中の財産関係の清算)、
反面、重患等によって内助の功をしたくてもできなかった場合であれば内助の功が
少なければ少ないほど財産分与の額が大きくなるという(離婚後扶養)逆説が
ここに成立しています(768条3項は、財産分与請求の申立てがあった時
家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他
一切の事情を考慮して分与をさせるべきかどうか、分与の額及び
方法を定めるという趣旨の規定を置いています)。
財産分与中に慰謝料も含まれるものとする説もありますが、立法論的には、
財産分与は婚姻中の財産関係の清算に留め、慰謝料と離婚後扶養は
別個のものであるとして捉えるべきです(欧米の立法例は、
こぞって離婚後扶養は別個のものとして規定しています)。
コメント (0)
コメントを書く