その1つは、何々地方裁判所といった具合に、国内各地に配置されている個々の役所を
指す場合です。また、裁判所の内部を統制することを司法行政というが、
それぞれの裁判所は独自に司法行政をつかさどるので、
そのような司法行政権を行うものという意味に
使われる場合があとの1つです。
広い意味の裁判所は、直接事件を裁判するわけではないので、これを「国法上の意味の
判所」ともいいます。狭い意味では訴えられた事件を直接裁判する裁判所をいいます。
広い意味の裁判所に所属する裁判官の中から分担が
決められて裁判に当たるわけです。
これを「訴訟法上の意味の裁判所」といいます。1人の裁判官が担当する場合と、
数人グループで担当する場合があります。
裁判所には、一番上段にある最高裁判所から、以下、高等裁判所、地方裁判所、家庭裁判所、
簡易裁判所の五種類があります。もっとも、地方裁判所と家庭裁判所は同等だから、
この五種類が四段階になっています。
最高裁判所には、長官のほか14名の最高裁判所判事がおり、高等裁判所には長官のほか相応の数の
判事が所属します。地方裁判所と家庭裁判所にはそれぞれ相応の数の判事と判事補が、
簡易裁判所には簡易裁判所判事が所属します。
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