土地に育成している樹木でも、これを一団として、土地とは、

独立に登記できるように規定した法律(明治42法22)。
 
 民法や不動産登記法では、土地に生えている樹木を独立の

不動産として扱っていなかたので、

特に、この法律が作られました。
 
 これによれば、下の土地とは別個に樹木の集団(立木)だけを登記でき、

建物と同様、これを担保に入れて抵当権設定の登記をすることもでき、

もちろん、売買などの所有権移転登記移転とうきをすることもできます。
 
 また、特に立木の登記をしていない個々の樹木でも、これに「明忍方法」を

施しておけば、下の土地と切り離して、独立に売買などの

対象とすることことができます。

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