土地登記記録上、一筆として登記されている土地を、二筆以上の土地に
分割することです。土地の一部を他に売却したり、一筆の土地を
相続人の数に応じて分割するときなどに分筆の必要を生じます。
所有者が分筆登記を申請して
なされるのが原則です。
分筆をしようとする者は、分筆後の土地の地積測量図を添えて
申請しなければなりません。
そして、例えば、何区何町五番の土地を三つに分割した場合には、五番の一、
五番の二、五番の三という地番の土地がそれぞれ一筆の
土地として独立して登記記録に記録され、
各登記記録の表題部に、どの土地から
分割によって移ったものであると
いうことが記録されます。
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