分筆登記

 土地登記記録上、一筆として登記されている土地を、二筆以上の土地に

分割することです。土地の一部を他に売却したり、一筆の土地を

相続人の数に応じて分割するときなどに分筆の必要を生じます。

所有者が分筆登記を申請して

なされるのが原則です。

 分筆をしようとする者は、分筆後の土地の地積測量図を添えて

申請しなければなりません。

そして、例えば、何区何町五番の土地を三つに分割した場合には、五番の一、

五番の二、五番の三という地番の土地がそれぞれ一筆の

土地として独立して登記記録に記録され、

各登記記録の表題部に、どの土地から

分割によって移ったものであると

いうことが記録されます。