現在、高等裁判所8、地方裁判所・家庭裁判所は各々50、簡易裁判所は452あり、同種の
裁判所ごとに地域的にそれぞれ分担して職務を行っています。だから、ある事件が
地方裁判所の受持ちか簡易裁判所の受持ちかは事件の性質によって決まるが、
地方裁判所の受持ちだとしてもどこの地方裁判所の受持ちかは
土地管轄によって決まります。
土地管轄は主に被告人を中心に考えて決められています。犯罪の
発生した土地とかにある裁判所に、その事件の
土地管轄があります。
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